FXで儲けている方に朗報! 節税会社を作ろう。
千葉県船橋市と東京都千代田区の
税理士法人TOTAL、司法書士・行政書士事務所TOTALの
高橋寿克です。
FX取引に関して平成24年に重大な税制改正があります。
FX取引をしている方には朗報です。
数年前、4億円脱税した主婦がつかまりました(利益は実に8億円だったそうです)。
それ以来、金融取引は、口座を通し、証拠の収集が容易なため、最近では、FXに関する税務調査も増えています。
国税庁は資料収集制度を整え、FX取引の捕捉率を上げています。FXに関する所得は税務調査の重点項目で、税務署に狙われています。
従来、「くりっく365」や「大証FX」のような取引所取引は「申告分離課税」が認められていました。ただ、これは手数料が高く、デイトレードに向きません。
それに対して、店頭取引は手数料が安いですが、「総合課税」なので
他に所得がある方、サラリーマンの副業等は高い税率が適用されていました。
このため、
せっかく儲けても確定申告でがっかり!
これくらいならバレないだろうと放っておいて税務署から連絡が来てビックリ!
なんて人も。
2011年度税制改正の結果、
店頭取引のFXの税制が2012年1月以後「申告分離課税」へと変更されます
さらに、
上手に会社を作れば、合法的な節税・社会保険の節約が可能になりました。
うちは会社の設立(司法書士)から、節税(税理士)、社会保険の節約とセットで提案しています。
いままでの税金が高すぎるので、喜んでいただけることも多いです。
税制改正の内容
(1)平成24年1月から、店頭FX取引の所得についても、「申告分離課税」で税率が一律20%。
申告分離課税が適用され(確定申告は必要です)、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となります。
たくさん勝っている人、他に所得が多い人には朗報です。
(2)FXの損失の繰越控除が3年間可能
負け分も翌年以降に繰り越せます。
個人投資家は、平成23年8月1日から、証拠金規制でレバレッジが制限されたこともあって、節税会社を作る方も増えています。
税理士法人TOTALでも、最近はFX関連のお客様が増えてきました。FX取引をよく知らない税理士も多いようで、他の税理士からうちに変えてくれたお客様もいます。ありがたいことです。
ご興味がある方は、ご連絡お待ちしています。
そう言えば、4億円脱税主婦は、ニュースになった後、めげるどころか、それをネタにして本を何冊も出しています。
「FX フツーの主婦でも億万長者になれた理由 」
「あの4億円脱税主婦が教えるFXの奥義」
すごいタイトルですね。
さらに、本からインターネットに誘導して、有料サービスも行っているそうです。
おそるべき商魂。
主婦は強いですね。
うちもブックマーケティングしようかな。